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【重要】利用料金の改定について(12.1より適用) 

お知らせ
利用者の皆さま

いつも玉城青少年の家をご利用いただきありがとうございます。


当施設では、令和5年12月1日より供用を予定している、
新施設の維持管理に係る費用の増加等の理由から、
設置条例15条第3項の規定に基づき、
令和5年12月1日(土)より利用料金を変更致します

改定料金につきましては、
下記、 令和5年9月19日付「沖縄県公報」にて公示されましたのでお知らせ致します。




より一層のサービス向上及び研修支援の充実に努めていきますので、
ご理解のほどを申し上げます。

なお、新施設では、「プレイホール」は、体育館として建設されていますので、
バスケットボール、バレーボール、バドミントン等、体育活動が可能となりました。

詳しくは、お問い合わせ下さい。

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